米国ETFで分配金生活を目指すなら、見落としてはいけないのが税金です。
私も退職後は、退職金3,000万円を米国ETFで運用し、公的年金を補完するキャッシュフローを作ることを計画しています。
しかし、米国ETFの分配金には
- 米国で10%
- 日本で20.315%
という二重課税が行われます。
そのままでは、せっかくの分配金が税金によって大きく目減りしてしまいます。
そこで活用したいのが外国税額控除です。
今回は、外国税額控除の仕組みやメリット、利用する際の注意点について分かりやすく解説します。
外国税額控除とは
外国税額控除とは、
外国で納めた税金を、日本の所得税などから一定の範囲で差し引ける制度です。
米国ETFの場合、
分配金を受け取る際に、まず米国で10%の税金が源泉徴収されます。
さらに、日本でも20.315%の税金が課税されます。
つまり、一つの分配金に対して、日本と米国の両方で課税されるため、「二重課税」の状態になります。
外国税額控除は、この二重課税を調整するために設けられた制度です。
米国ETFの分配金にかかる税金
例えば、分配金が100万円だった場合を考えてみます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 分配金 | 100万円 |
| 米国税(10%) | ▲10万円 |
| 日本課税前残高 | 90万円 |
| 日本税(20.315%) | ▲約18.3万円 |
| 手取り | 約71.7万円 |
二重課税により手取りが約71.1万円まで減ってしまいます。
外国税額控除を利用すると、条件によっては米国で納めた税金の全部または一部が日本の税額から控除されるため、実質的な税負担を軽減できる可能性があります。
外国税額控除でいくら戻るのか
「米国税分の10万円すべて戻る」と思われがちですが、実際にはそう単純ではありません。
外国税額控除には、
控除できる上限額
があります。
そのため、
- 所得
- 他の所得控除
- 課税所得
などによって、戻る金額は人それぞれ異なります。
私のように退職後は給与収入がなくなり、公的年金と米国ETFの分配金が主な収入になる場合は、現役時代とは控除額が変わる可能性があります。
そのため、毎年確認することが大切です。
外国税額控除を受けるには確定申告が必要
確定申告をすると、
所得状況によっては税額や各種制度へ影響することがあります。
そのため、
「外国税額控除を受けた方が必ず得」
とは限りません。
実際には、
- 課税所得
- 他の所得
- 配当所得の申告方法
などを含めて判断する必要があります。
損益通算と併用可能
例えば、
- 分配金100万円
- 損出し100万円
なら、
損益通算によって日本で課税される所得を減らせます。
さらに、
外国税額控除も利用できれば、
日本税と米国税の両方を考慮した税負担の軽減につながる可能性があります。
私も退職後は、
損出しと外国税額控除を組み合わせることを検討しています。
ROCやQIIとの関係
最近では、
- ROC(配当利益ではなく、資本払戻のため非課税)
- QII(米国債等に対する米国税の還付)
など、
税効率を高める仕組みを採用しているETFもあります。
これらは外国税額控除とは別の仕組みですが、
組み合わせることで税引後の手取りを改善できる可能性があります。
私は現在、このような税効率も考慮してポートフォリオを組んでいます。
私が外国税額控除を重視する理由
現役時代は給与収入があるため、多少税金を支払っても生活へ与える影響はそれほど大きくありません。
しかし、
退職後は違います。
収入源は
- 公的年金
- 米国ETFの分配金
が中心になります。
つまり、
毎年数万円~十数万円でも税金を軽減できれば、
その分を生活費として使うことができます。
私は、
退職後の資産運用では
利回り以上に「税引後キャッシュフロー」が重要
だと考えています。
まとめ
外国税額控除は、
米国ETFで分配金を受け取る人にとって、知っておきたい制度の一つです。
ポイントを整理すると、
- 米国ETFの分配金は二重課税される
- 外国税額控除で二重課税を軽減できる可能性がある
- 控除額には上限がある
- 損益通算との組み合わせも検討できる
- 退職後は税引後キャッシュフローを意識した運用が重要
私は今後も、
- 損益通算(損出し)
- 外国税額控除
- ROC・QIIを利用した税効率の高いETF
を組み合わせながら、
税引後により多くのお金を手元へ残す運用
を目指していきたいと思います。




